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従業員の雇入れ手続きと労務管理
開業社会保険労務士なら人を雇い入れた時の手続きはお手のものでしょう。業務ソフトなんかもあるので、実際はチェックするポイントだけを押さえておけば、データ入力だけで電子申請などできてしまいます。しかし、簡単すぎるからあながち忘れているポイントや、勤務社労士の方とか新人見習い総務の方のために人の雇入れ時のチェックポイントをご紹介します。
1.法定3帳簿を整備する
法定3帳簿とは
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 出勤簿
ですね。この内、賃金台帳と出勤簿(タイムカード等)を作成しない事業所などは珍しいですが、労働者名簿はあながち忘れがちになるでしょう。業務ソフトなどでデータとして入力していたら作成してしまうものですが、中小企業などは整備し忘れているところもあるみたいです。
ちなみに根拠条文は労働基準法109条です。様式は以下のものをダウンロードしてお使いください。
↓ ↓ ↓
2.社会保険の被保険者資格取得のための手続き
職場が法人であり正規雇用されるのであればほぼ確実に社会保険の加入が義務付けられます。健康保険の被保険者となるための資格取得手続きは加入日はその使用され始めた日となります。
手続きは資格取得日から5日以内に「被保険者資格取得届を年金事務所に提出します。
社会保険の加入手続きの時添付するもの
- 年金手帳:基礎年金番号を確認します。また氏名や住所が正しいかどうかを確認する必要があります。
- 被扶養者(異動)届:採用した従業員に家族がいる場合で、その家族が75歳未満の被扶養者の場合は被扶養者(異動)届を添付書類とともに提出します。
被扶養者がいる時の添付書類には
- 課税・非課税証明、所得証明(年収を確認)
- 住民票
- 戸籍謄本
- 在学証明書
- 雇用保険受給資格者証
- 年金支払通知書
です。
3.雇用保険の資格取得手続き
従業員の雇用保険加入の条件
雇用保険の加入条件は、 新しく採用したて従業員が、31日以上雇用される、つまり1ヶ月以内の契約社員じゃない場合で、一週間の働く時間が20時間以上の場合は雇用保険にも加入しないといけません。
ハローワークへの提出期限
作成する書類は「雇用保険被保険者資格取得届」です。雇った日の属する月の翌月の10日まで、つまり4月から採用したのならば、5月の10日までにお近くのハローワークへ提出します。
ところで労災も加入が必要なの?とお考えのあなた、労災は新入社員の採用時には手続きは必要ありません。
4.労働条件通知書もお忘れなく
社労士からすると当たり前でも経営者の方は知らないことがよくあります、その一つが労働条件通知書です。
労働条件通知書は労働者がどのような条件で雇用されるかを労働者と従業員の間で同意したかを明示するためのものです。これは後々の労働トラブルを予防するためにも重要となるものなので、経営者の方に伝え忘れないようにしてください。
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