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企業に勤務社会保険労務士の資格について
会社に勤めながら社会保険労務士の資格を取得を目指す人が増えています。いわゆる勤務社労士という人たちです。
じっさいわたしの周りで名刺交換させていただいている人でも企業の総務課などに勤務しながら社会保険労務士を名乗っている勤務社労士の方は多くみえます。
勤務登録する社会保険労務士の資格があることによってその働く職場において何か優遇されるかどうかは、その職場によって違うようです。
基本的にその会社が優良な企業なら従業員のスキルアップを奨励します。
ですから社会保険労務士の資格に合格するとそれだけで、資格取得お祝い金として10万円が支給されるところなどもあります。
また、資格手当として一ヶ月定額手当が支給されるところもあります。
このへんに関しては就業規則作成のプロである社会保険労務士がお得意とするところですよね。
社長が従業員の能力向上に積極的であるなら、「定額で支給よりもお祝い金として支払った方がいいんじゃないですか」なんて勧めたりします。
勤務登録のために資格取得の意義があるか?
ときどき社労士試験の勉強をしているという方から、「今の会社を辞めるつもりはないけど社労士の資格とる必要ありますか?」などと質問されることがあります。
そういう時、わたしは「とるべきですよ、全然違いますよ。」と答えています。
先にも述べましたように、社労士資格を取得して企業がその資格取得にお金をはらうのはせいぜい多くても10万円くらいだと思います。
もう少し多いところもあるかもしれませんが、おそらく全然支払われないというところのほうが多いと思います。
まーとりあえず今回は取得のお祝い金が10万円とします。
それに対して、社会保険労務士資格を取得するために必要と言われている勉強時間数はだいたい1000時間と言われています。
1000時間の勉強時間を費やして目指すべきものが10万円のお祝い金だけだというのなら割にあわないのでやめた方が良いです。
では、わたしがぜんぜん違うという時、なにが違うのか、1000時間の試験勉強時間という投資に対してどれだけコストを回収できるのかそれを考えてみたいと思います。
社会保険労務士を名乗るメリットとデメリット
社会保険労務士資格を取得して勤務登録をしますと社会保険労務士を名乗ることができます。
この名乗ることが出来るというのは単純なことのように見えますがそう簡単なことではないのが本音です。
もっとフランクに言えば煩わしく感じることすらあると思います。
たとえばわたしの場合、年金に対して深い興味がなくてメインの業務としては扱っていません。
しかし、年金に関して質問をうけた場合、「すみません、年金は興味が無いので」などとは答えることはできません。
それなりに相手が納得する答えをだせる程度には準備をしています。
社会保険労務士を名乗る場合、社労士法に縛られます。
社会保険労務士なら誰もが知っている社会保険労務士法第1条の2には以下の文言があります。
“社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。”
この言葉は重いですよね。
逆に言うと、それだけ責任があり、それだけ発言は期待されるということになります。
会社で働いていて「労働基準法に詳しい人」というのはたくさんいると思いますが、国家資格を持って問題に対処するということは周りの目も大きく変わります。
それだけ責任があると同時に、意見も尊重されることになります。
受験された方ならわかると思いますが、社会保険労務士試験の合格と不合格にはそれほど明確な線引きはないと思います。
合格ラインまで勉強をしたのなら知識に関しては合格する人と不合格の人にはそれほど大きな違いはないと思います
なぜなら、この社会保険労務士試験の合否は選択式で運良く合格点が取れる人と、択一試験で高得点を上げながら選択で1点差で不合格など選択式の救済のさじ加減変わったりすることがあるからです。
しかし、合格して登録するということ、そして社会保険労務士を名乗るということは、単に合格レベルの知識があることと大きな違いがあると思います。
そこには責任も品位も問われる問題があるからです。
社労士の資格自体はそれぞれ会社で置かれた状況によって活躍の度合いは違うと思いますが、勤務社労士を名乗れる環境であるのでしたら名乗ることと資格をもたないことでは大きな違いがあると思います。
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