社労士の仕事と今後の発展

仕事と勉強

社会保険労務士の仕事

社会保険労務士の仕事について説明します。

社会保険労務士の仕事は大きく分類すると3つに分けることができます。

  1. 労務関係の書類作成と提出の仕事
  2. 給与計算や就業規則などの会社のルール作り
  3. 労務相談などのコンサルタント

その1社労士の仕事としての書類作成と提出

社会保険労務士の仕事の一番基本となるものは社会保険労務士法で規定されている、社会保険と労働保険に関する書類の作成と提出の代行業務です。

会社は従業員を雇い入れたり働いてもらう時に法律で様々な保険に加入しないといけません。

その法律は複雑であったり手続きが猥雑だったりします。その面倒な手続きを国家が資格を与えたプロとして手続き処理して役所まで提出するのが社会保険労務士の仕事の一つです。

その2給与計算や就業規則などの作成

会社の従業員のお給料を計算したり、会社のルール作りなどをするのも社会保険労務士の仕事です。

ただし、その1であげたように社会保険や労働保険の書類の作成は独占業務として法律で規定されていますが、会社の給与計算などは社会保険労務士だけに認められる独占業務でありません。

ですので、資格を持っていない人でも、給料計算を仕事としている人はたくさんいます。会社が給与計算をアウトソーシングすることは多くあり、それを専門で行う大きなコンサルティング会社から個人事業主としてひっそりと請け負っている事業所など社労士以外の人でもかなり多くの人が手がけています。

ただ就業規則の作成に関しては労働基準法に規定された書類作成ということで社会保険労務士の独占業務となりますので、この分野で活躍する社会保険労務士は多くみかけます。

その3労務相談などのコンサルタント

労務相談のコンサルタントも社会保険労務士の仕事の一つです。しかし、これも上と同じように法律で定められた独占業務ではありませんので社労士だけが行うということではありません。

労務相談というのは主に従業員がケガをしたなどのイレギュラーな対応や労働トラブルになった、労働基準監督官が臨検に入って是正勧告を受けたなどちょっとやっかいな問題を対応する時に活躍します。

これらは社労士だけができる独占業務ではありません。実際に会社で労務管理を行っていた人事労務関係の人が定年退職して、社労士資格を持たずにその会社の労務相談顧問を行っているのに遭遇したことがあります。

証拠が無いので何とも言えないのですが、おそらく資格も無く提出手続きもやっているかもしれません。もし手続きまでやっていたのなら社労士法違反ですが、労務相談までなら資格が無くても可能な仕事となります。

その他特定社会保険労務士の仕事

以上みてきた3つの仕事が社会保険労務士の主な仕事となります。

しかし、ここに最近注目を集めている特定社会保険労務士というのがあります。

これは社会保険労務士資格を有しているものがさらに特別研修を受講して紛争解決手続代理業務試験を受験し合格することによって付記される資格です。

紛争解決手続代理業務試験という名からわかるように労使間の紛争をあっせん制度などを利用して解決するための代理行為を行える仕事です。

雇用が流動化し働く環境が変わりつつある中でさらに労働者が労働者の権利意識にネットなどの情報を機に目覚めたために労使間の紛争がトラブルが増えています。

そのようななかで活躍が期待される仕事と言われています。

ただ解決するための手段があっせん制度のみとまだまだこれから発展段階とも言われていますが労働問題に関しては今後も必要となっていくでしょう。

社労士の仕事はこれからどのように変容、発展するか?

以上みてきたものが社会保険労務士および特定社会保険労務士の仕事です。

社会保険労務士の資格は45年の歴史があります。また、特定社会保険労務士も今年で10年となります。

社労士の資格はさらにこれから発展していく資格と言えるでしょうか。

これに関しては現役の社会保険労務士の中でもいろいろな意見があります。社労士資格の今後に危機感を訴えるものも中にはいます。

しかし、事務所の経営が安定して伸び、発展している社労士事務所はやはり地道に給与計算と手続業務を行っている社労士事務所であることも事実です。

社会保険労務士の業務はこれからもまだまだ変容していくと思われますが、次回は危機感を訴えるものの意見に耳を傾けて社労士業務の危機について書いてみたいと思います。

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