税理士が行う社労士業務は付随業務なのか?税理士が社会保険労働保険作成手続き及び提出はできるのか?

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税理士の社保提出は
租税債務の書類作成の付随業務なのか?

税理士は社会保険労務士業務をおこなうことはできるか?

結論から一言で言います。税理士は社労士業務を行えません

社会保険労務士業務の提出代行事務代理の業務は税理士の付随業務ではないと判断されます。

詳しくは一番下を参照ください。

税理士と社会保険労務士の職域の問題

よく経営者の人と話をしていると、労働保険は税理士さんに全部頼んであると言われることがよくあります。

無理もないかもしれません。経営者からすれば労働保険や社会保険の手続きは適切に提出されれば誰が提出しようが関係ないと思っていてもおかしくありません。

でも、社会保険労務士からすると看過できないですよね。それこそが社会保険労務士の独占業務であって、それで多くの社会保険労務士がご飯を食べているわけですから。

そこで、税理士さんがどうして社会保険手続きや労働保険手続きを税理士でも行って良いと思うのか。

それは税理士法のなかに租税債務の確定に必要とする書類の作成に付随する業務という一文があり、労働保険社会保険手続きが税理士が付随して行える業務だと主張する税理士さんが多くいるのです。

その他にも、労働保険手続きもお金をもらわなければ行えるだとか、社会保険手続きの委任状を経営者から貰えばボランティアとして実行できるなどという人もいます。

はっきり言ってこのように社労士の職域を税理士さんに侵されている状況に遭遇することはしょっちゅうあります。

経営者からしても税理士さんに顧問料を払ってサービスでやってもらっていることを社労士が業務として二重取りするなんておかしいだろ?くらいにおもってるのかもしれません。

しかし、それを逐一何処かへ訴えるなどと考える人はおそらくいないでしょう。

多くの社労士は、そういうのに遭遇したら「あーまたか」くらいで終わってしまうと思いますしわたしもそうです。

でも、竹島を実効支配されても領有権だけは主張する日本政府のように、労働保険社会保険手続きは社労士の職域であるとブログの中だけでも書いておきたいと思いました。

税理士と社労士の職域の合意の経緯について

税理士と社会保険労務士の職域に関する協議は平成14年に合意に至っています。以下その時に関する説明を記しておきます。

全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会との間で、積年の課題であった付随業務の範囲については、連合会と日税連双方の協議委員と厚生労働省及び国税庁の担当者が出席し、平成13年11月から平成14年4月までの計5回の競技を行い合意に至った。

それをうけて連合会大槻哲也会長と日税連森金次郎会長との間で「税理士または税理士法人が付随業務の範囲に関する確認書」を了解の合意とする調印式を行った。

この結果社会保険労務士法第2条第1項第1号の2提出代行及び同項第1号の3の業務は付随業務ではないこと付随業務として行えるのは租税債務の確定に必要とする書類の作成に限られることとなった。

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