社員が病気で欠勤している時必要な健康保険の傷病手当金の請求手続き

社労士試験イメージ画像

従業員が病気や体調不良で休んでいる時の手続き

社労士や労務管理を任されている担当者のために、簡単に手続きがわかるシリーズを紹介していきたいと思います。

今回はうつ病などのメンタルヘルスでの欠勤やインフルエンザ等の感染症で長期欠勤している従業員のための傷病手当金について詳しく手続きの方法を紹介したいと思います。

傷病手当金基本事項

提出先

協会けんぽ

提出書類

  1. 傷病手当金請求書(医師の証明)
  2. 賃金台帳
  3. 出勤簿(タイムカード)

傷病手当金はどういう時に支給されるの?

従業員が病気になったりケガをした時、その病気やケガが仕事の上での災害(つまり労災)でない場合であって、病気を治すために仕事ができなくて休んでいると支給されます。

病気になって仕事ができなくなりその間に働けないためにお給料がもらえない時に傷病手当金の支給を受けることによって生活の安定を図ることができる手続きですのでしっかりと請求いたしましょう。

傷病手当金請求のための4つのチェックポイント

  1. 病気やケガで療養中であること(労災でないこと)
  2. そのため仕事をすることができないこと
  3. そのためお給料がその分減額され支払われないこと
  4. 3日間の休みが続いていること

4の3日間の休みが続いていることについては、その間、有給休暇を取得しても構いません。しかし、この3日は継続していなければなりません。2日目から出勤、また欠勤となると継続にはならず待機期間と認められません。

病気やケガで療養中は病院などでの入院している条件はないです。つまり、家での自宅療養でもかまいません。

傷病手当金はいくら出るの?支給額についての質問

傷病手当金はいくら出るのか?

ヒトコトで言うのなら標準報酬日額の3分の2です。

しかし社労士ならこういう言い方で説明しないですよね。

傷病手当金の支給額

「ほら、7月頃に算定基礎届といって4月5月6月分の従業員の方のお給料を計算して年金事務所に提出する届けがあるじゃないですか、あれで計算されるお給料を1ヶ月の1日あたりに計算して、それの3分の2ですだから30万円くらいなら1日辺り6000円ちょっとくらいですかね。」

あるいはもっと簡単に

「だいたいお給料の1日分の3分の2くらいです。」かな

傷病手当金の支給期間についてどれくらいの期間支給されるのか

傷病手当金は初めて支給された日から1年6ヶ月の期間支給されます。

この1年6ヶ月の期間に関して注意して欲しいのが、この1年6ヶ月は病気やケガで休んでいる期間が1年6ヶ月という意味ではありません。

病気になって傷病手当金が支給され始めてから1年6ヶ月となります。

たとえば、最初に1年間休んで職場に一度復帰して6ヶ月勤務した後にまた同一の傷病で欠勤しても支給開始時期が1年6ヶ月過ぎているため支給され無いことになります。

詳しくは全国協会けんぽの傷病手当金に関するページをご覧ください。

傷病手当金をスムーズに請求するための手続き

傷病手当金の請求には、「傷病手当金支給申請書」を協会けんぽに提出いたします。そのさい支給申請書には医師に仕事ができなかったことの証明を受けてもらってください。

はじめて請求する際には待機期間があったかどうかと、お給料が本当に支払われなかったのかを確認するために、請求するための期間とその請求前のお給料を確認するための1ヶ月の賃金計算期間のタイムカードや出勤簿と賃金台帳を添付する必要があります。

 傷病手当金と同時に考えるその他の問題

いかがでしたでしょう、傷病手当金はこの他にも最近ではうつ病などによるメンタルヘルスの問題など長期的に休む人も多くなっています。

傷病手当金を単体だけで考えるのではなく、会社の制度やシステム全体を考える中で社会保障を受けていくのが効率的であると思います。

社労士ならそのように効果的な利用を考えて行きたいものですね。

今回はできる限りわかり易い言葉で普段わたしたちが使用する言葉で説明してみました。参考になればと思います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください