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このブログをご覧になっているような、社会保険労務士を目指す人、あるいはすでに取得して登録している人にはこの特定社会保険労務士について説明は必要ないことと思います。
しかし、実際に開業して名刺に「特定」の2文字をつけていると、まだまだ社会的に「特定」社会保険労務士に対しての認知度は低いのがひしひしと伝わってきます。
名刺交換をしてよく聞かれる特定社労士についての3つの質問
1.「特定」って何か限定されているのですか?社労士と違うのですか?
これは本当によく聞かれます。それだけ認知度が低いことを意味しています。
質問されるたびに紛争解決手続きに関しての説明を一からすることになります。社交辞令で聞いただけの経営者の方はあまり興味無さそうに特定社労士に関する説明を聞いていたりします。
2.社会保険労務士よりもさらに上の資格なんですね、「難しいのですか?」
「難しいのですか?」なんて聞かれるとちょっと嬉しくなりますよね。実際合格率は100%ではないわけだから、それなりの知識とそのための勉強が必要となります。
ついつい得意気に語りたくなるのが本音ですが、質問者のこの質問は単なる社交辞令です。ぐっと我慢して「それほどでもないですよ」くらいで抑えることが得策だと思われます。
3.労使紛争の解決の仕事をされるのですね。
「労使紛争の解決の仕事をするのですか?」に関しては、「はいそうです。」としか言い様がありません。
しかし、現在どれだけの特定社労士が、「特定」でなければできない紛争解決をされているのでしょうか?でもこれはひとつの問題ですよね、特定社会保険労務士がこの資格を使って活躍して行かないと無駄な資格となってしまいます。
特別研修・中央発信講義について
特定社労士の資格を得るには、まずは社会保険労務士資格を合格して登録していることが大前提となります。
その後に通常10月頃から土曜日曜をほぼ毎週特別研修を受講して紛争解決手続代理業務試験に合格しないと取得できません。
実はこの中央発信の講義は、とても勉強になります。わたしが受講する前、「この講義はビデオ講習なので寝てたらいいよ」、などという人がいましてあまり期待していなかったのですがこれは全く間違いです。
弁護士の石嵜先生や安西先生と言った、社労士の中にもその御著書でお世話になっている方も多いと思われる先生方がビデオではあるけれど講義をしてくれるのです。面白く無い訳がありません。
受講前のみなさんこの講義をビデオ講義だからといって寝ていたら絶対に損ですからね!
実務に使えるビビッドな情報をそこかしこに散りばめて法律的思考を説明してくれるので一言も漏らさずに聴くことがとても重要になると思います。
特別研修・グループ研修について
グループ研修は特定社労士試験の醍醐味とも言える魅力的な研修です。
参加する方は様々で社労士の資格があるのは当然として、開業して活躍されている方と勤務社労士として活躍されている方が同じ割合で多いですね。
その他登録の方が時々見かけられます。年齢もバラバラで20代から60代か70代の方もみられます。
そしてこのグループ研修ですが、まるで大学時代のゼミにでも戻ったような感覚で積極的に参加している意識が持てる楽しい時間です。
みなさん様々な課題の事例に対していろいろと意見を述べ合います。
大学時代のゼミとちがうのはそこには教授がいないということ。 リーダーと呼ばれるすでに特定社労士を取得している人がまとめ役として参加しますが、ほとんど意見を言いません。脱線し過ぎた時に注意をするくらいです。
特別研修・ゼミナールについて
ゼミナールはグループ研修中に受けた課題の中であっせん申請書と答弁書をグループで作成し、それを弁護士の先生にみてもらい講義を聴く形を取ります。
だいたい4グループほどが一堂に集められそれぞれが課題について自分たちで議論し合ったあっせん申請書と答弁書を提出します。そして、それについて弁護士が回答します。
この回答していただく弁護士の先生は実際に労働問題について労働者側と経営者側で実務をされている方なので、リアルな体験を講義として聞けるのですぐに使えるメソッドや現場感覚を身につけることができます。
講義を受ける前は、法律の下で労働者と経営者の公平な判断をするのが正しいと考えがちですが、実際に「紛争」とは何か?ということが教えられる講義だと思います。
まとめとして
特定社会保険労務士はまだまだ世間一般には認知されていない資格だと思います。
また、資格を取得しただけで活躍していない、あるいはしようともしていない、社労士が多くいるのが現状だと思います。
しかし、この資格はこれからどんどん社会的に必要となっていく資格だと思います。まだ取得していない人は来年の第9回試験を必ず受けるように、もうすでに取得している人はこれからどうやって活用していくのかが問われてくると思います。
このブログでも特定社会保険労務士の資格の活用についてどんどん情報を発信していきます。
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