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一般的に弁護士さんや税理士さんに比べて、社会保険労務士と言われてピンとくる人はまだ少ないようです。
しかし、この資格はこれからどんどん需要がある将来性のある資格だと見られています。
実際にわたしが業務をしていてもまだまだこれからいろんな分野への開拓が可能でどんどん必要とされるだろうなという実感があります。
会社が「人」に関する問題をたくさん抱えているのが現状です。
今回は社労士って何する仕事?というちょっと名前だけ聞いたとか、友達が受験勉強をしているのだけど、興味があるって方に社会保険労務士の基本的な仕事を説明します。
基本その1:社会保険と労働保険の手続の作成と提出代行
社労士の中では社会保険や労働保険作成提出代行のことを1号2号業務と呼んでいます。
なんで1号2号業務と言われているかといいますと、別にロンドンブーツ1号2号みたいなそういうノリではないです。
社会保険労務士法第2条にある社労士の独占業務として書かれている業務の1号2号が労働保険と社会保険の作成と提出代行なので、みなさん1号2号業務と呼んでいるのです。
会社勤めで普段は事務系以外の仕事をされている方は、全て事務が手続きをしてしまうのでこの社会保険労働保険に関する手続きをあまり知らない方が多いです。
株式会社などの法人であり従業員を雇っている会社であるのなら、必ず社会保険と労災雇用保険に加入は義務付けられていますので事務系の仕事をされている方で知らない人はいないと思います。
え?事務員がやっている仕事を社労士が独占業務としてやれるの?なんて思うかもしれません。
しかし、現実的にはこの分野は法改正が多い分野でそのためだけに中小企業などにとっては事務員を雇うよりもアウトソースした方が何かと助かるってことが多いです。
社労士で営業している人はみんな同じようなフレーズ「わずらわしい手続きを正確かつスピーディな対応で法改正もバッチリのプロにお任せ」みたいな感じで営業していると思います。
基本その2:職場トラブルを防ぐ就業規則
就業規則作成は社会保険労務士の独占業務です。
弁護士さんと社労士しか就業規則は作成できません。
就業規則は学生の方は聞いたことがないという人もみえるかもしれませんが、会社で働く上での大変重要な労働契約の一部であり大切な約束事みたいなものです。
はたらきはじめる時、はたらく場所や時給などのお給料の額を最初に約束して雇用契約書や労働条件通知書というものに明示します。
でも、雇用契約書や労働条件通知書では書ききれない約束がたくさんあります。そこで会社は就業規則というかたちで作成してルールを明確にしています。
どんな会社に入ってもルールは同じってわけではないのです。学校によって学校の規則が違うように会社によってもルールが違います。
このルールを作成する仕事が社労士の独占業務です。
最初にルールを明確にしていたら、あとから聞いてないとかトラブルになることを予防できます。これは労務管理を任せられる社労士としてちょっと魅力ある仕事ですよね。
基本その3:年金相談への取り組み
年金の国家資格を持つプロは社会保険労務士しかいません。
でも、ここを読んでる方も「年金の国家資格」って何?ってお思いになりますよね。
年金は老後に国からもらえるわけだし、それを国家資格でどうするの?と考えるかもしれません。
実際のところは行政協力というかたちで年金事務所などで年金記録問題などに対するお客様の質問などに答える仕事が多いと思います。
ファイナンシャルプランナーや民間の保険会社の人たちともうまく住み分けたりあるいはダブルライセンスなどで有効活用されている社労士の方もみえます。
他には最近では障害をお持ちの方が複雑な手続きでお困りの場合に障害年金の請求を代行する仕事が人気ですね。
障害年金は障害年金だけで専門として活躍している社会保険労務士の先生方は多いです。
それに関しては以下のエントリーを参考にしてください。
障害年金特化型社会保険労務士としておすすめの勉強やセミナー情報
年金分野は女性が多く活躍されている分野でもあります。社会保険労務士の仕事には大きく分けると社会保険分野と労働分野に分けられます。
そして労働分野に関しましては労使紛争など人と人との紛争やいざこざなど難しい問題に対応しないといけない場面に遭遇します。
この労働分野での人との紛争を嫌がる方は社会保険分野での活躍を目指す傾向にあるみたいです。
この障害年金の分野に興味のある人は試験勉強の時期からしっかり勉強されるといいと思います。
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