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特定社労士試験の倫理攻略
社会保険労務士試験とは違い、特定社会保険労務士になるための紛争解決手続代理業務試験は試験対策本があまり市販されていません。
合格率の高い試験だから、社労士の常識の範囲内の勉強でクリアできるだろうと高をくくっていませんか?
実際皆さんそうなんです。試験前まではですけど(笑)
しかし実際問題半分近い人が合格できずに落とされます。せっかく特別研修に遅刻もしないで毎週末を潰して出席しているのに、落ちてしまってまた来年挑戦なんてなりたくないですよね。
そんな方たちが一発合格を目指すために、このブログでは紛争解決手続代理業務の試験対策をお伝えして行きたいと思います。
まずは倫理攻略対策を考えてみる。
「倫理」この言葉を厳密に細かく追求することはここではしません。
しかしこの紛争解決手続試験で問われる倫理とは何でしょうか?それはおそらく
社労士法 第一条の二 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
この条文で言う「品位」という曖昧な部分について考えることが大切なのだと思います。
コンプライアンスをしっかりと意識することと、法律に書かれていない分野でもどう対応していくかが問われるのです。
紛争というものを一度経験してみないとわからないもの
例えば過去問の倫理問題を見てみよう。
特定社会保険労務士甲は、Aから、その勤務していたB社を突然解雇されたので復職を求めたいとの相談・委任を受け、Aの代理人となってB社を被申請人として都道府県労働局長に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づくあっせん申請をした。
小問(1) あっせん手続きが進行している最中に、B社からB社の就業規則の賃金規定の改正について助言の依頼があった。甲はこの依頼を受けることができますか。
この問題は、理屈としては誰もがすぐに分かるだろう、紛争の依頼を受けているのに相手方から就業規則の作成依頼があった。
就業規則の作成は社会保険労務士の業務であるので、法律上は問題なく受けることができるが、紛争相手から受けることは果たして倫理的にどうなのだろう?ってことですよね。
この問題は一度紛争を経験してみるとよくわかります。紛争というのは文字通り紛争です。労働者は遊び半分感覚で依頼をすることはまずありません。
自分の将来や家族やそういったものを背負って会社側の解雇という仕打ちに対してあっせんを申し込んでいるのです。
それに対して、その相手方から就業規則の依頼があったからといって受け入れるなど到底考えられないものです。
「そんなことない、仕事なんだから割り切ってできるよ」なんて言える人いるのかもしれませんが、それはプロフェッショナルとしての意識が相当低いでしょう。
一度紛争というものがどういうものであるのかを考えてみる。困っている相談相手にどういうスタンスで対処していくのかを想像してみる。
それが倫理攻略に必要な大切なポイントになると思います。
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