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特定社労士を目指すみなさんに紛争解決手続代理業務試験攻略のための情報を、今回からシリーズ物としてお届けして参ります。
倫理の分野は今まで社会保険労務士試験にはなかった、自分の判断で答える科目となります。だから最初はちょっと戸惑うかもしれませんが、社労士にとってとても重要な事項ですので、この機会にしっかりと考えてみるのもいいかもしれません。
社会保険労務士法で絶対に押さえる条文はこの5つ!
1.社会保険労務士法第1条の2(社会保険労務士の職責)
社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
2.社会保険労務士法第15条(不正行為の指示等の禁止)
社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
3.社会保険労務士法第16条(信用失墜行為の禁止)
社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
4.社会保険労務士法第20条(依頼に応じる義務)
開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。
5.社会保険労務士法第22条(業務を行い得ない事件)
社会保険労務士は、国又は地方公共団体の公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。
(2項以降略)
社労士法は、社会保険労務士にとって何より大切な法律
まずは、社会保険労務士法の中から上にあげた5つの条文をしっかりと読んで理解してください。
社労士法は社労士試験の時に一般教養からすこし出題される程度だったので、あまり詳しくないなんてことはいいわけになりません。
本来なら一番良く知っておかないといけない法律だと思います。
そして特別研修の倫理を攻略するにもまず何よりもこの条文だけは押さえておいて、そこで実務で事にあたる時どうしたらいいのかを考えます。
次回から条文に対しての解説や事例を紹介していきます。
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