sponsoredlink
社労士とあっせん申請書
特定社労士特別研修でグループ研修の段階に入りますと、グループのみんなであっせん申請書を作成することになります。
でも、実際問題として社会保険労務士資格をもっていても、紛争解決とか、特定とか、なんのことなのかさっぱりわからないって人は多いと思います。
みんな内心では「社労士でありながらあっせん申請書ていどのものがまったく書けないなんて」
なんて焦りを感じていたりするものです。
しかし、心配いりません。先輩社労士たちもグループ研修の時は誰もがあっせん申請書?なにそれ?みたいな状態から入っています。
そんな誰もが通る道のみなさまのためにまずはどこよりもわかりやすく、特定社労士の受験対策から業務まで説明することに努めるこのブログがひとつひとつ丁寧にあっせん申請書の書き方から説明して行きたいと思います。
あっせん申請書とは
そもそもあっせん申請書ってなんなの?って方には、各都道府県労働局にある総合労働相談コーナーにいけば、あっせん申請書の書き方のリーフレットと用紙がもらえます。
以下でもダウンロードができるので参考にしてください。
あっせんのそもそもの目的は増加傾向にある、労働問題を裁判などをすることなく、迅速に解決することが目的です。
あっせん期日までにあっせん員に的確にこの労働問題の争点について伝えなければなりません。
しかし総合労働相談コーナーで配布されているあっせん申請書の用紙見てみてください。
あっせん申請書の書き方には法的な形式はありません。
ですから、労働者からうけた相談をについてどのような内容のことを書いてもいいのです。
しかし、申請書をみてください。
「紛争の経過」を書く欄が小さすぎますよね。
あっせん員に少しでも有利に印象を持ってもらいたいために、紛争に至った経緯とそのための証拠とか発言とかいろいろ記入したいのに、その欄があまりにも小さすぎると思いませんか?
これでは、こちらが主張したい要件などまったく伝えることができないではないかと思いますよね。
充実したあっせん申請書こそ特定社労士のサービス業務
トラブルに巻き込まれている労使のために、紛争を解決することこそが特定社労士の業務です。
そこで、特定社会保険労務士が、もっと法的な着眼点に基づいた証拠や主張等を提出して、あっせん員がこの紛争でこちら側の主張の方が裁判に移行したとしても認められるだろうと思われるための主張をしていきます。
では、次回は具体的なあっせん申請書の書き方の説明をして行きたいと思います。
sponsoredlink
コメントを残す