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特定社会保険労務士の社会的認知度をもっと広めて労働問題に積極的に取り組めるように、今回からシリーズ物として定期的に特定社会保険労務士の業務や試験について書いて行きたいと思います。
今回は特定社会保険労務士の業務の範囲について説明します。どこよりも分かりやすく、どこよりも面白くをめざして、この紛争解決分野に積極的に取り組もうとしている管理人が、より実務にそった形で書いていくことを心がけます。
今回は特定社会保険労務士の業務は何ができて何ができないのかについて説明します。
業務の範囲って何?
①労働問題(紛争解決手続)の相談に応じること
②手続開始から終了までの和解交渉を行うこと
③和解契約を締結すること
①労働問題(紛争解決手続)の相談に応じること。
労働問題の後ろにカッコして(紛争解決手続)と書いたところに苦労を読み取ってください。実は労働問題と紛争解決手続は少しニュアンスが違うのです。
紛争解決手続と聞くと多くの人が「?」となると思われます。しかし、労働問題と聞くと、あー労働問題ね、と納得していただけると思います。しかし、厳密に言葉の定義を考えるなら紛争解決手続と労働問題は少しニュアンスが違います。
労働問題はそれこそ労働に関しての問題です。その中には解雇だけではなくてサービス残業やセクハラ・パワハラそして懲戒処分などさまざまでそれらを総称して労働問題と一般的に呼びます。しかし、紛争解決手続とは紛争を解決する手続です。
紛争とは、文字通り紛争です。労働者と使用者の意見が対立して主張がぶつかり合っている、言った言わないの状態でどちらが悪いのか白黒つけるぞという状態をさして言います。この紛争解決手続とはその解決の手続きをすることにあたります。
その紛争状態の相談に応じることが特定社会保険労務士の業務の一つとなります。
②手続開始から終了までの和解交渉を行うこと
この手続開始から終了までの和解交渉を行うこと、っていうのは大事だからな、ここ試験に出るぞ。
とちょっと予備校先生になった感覚で書いてみましたが、ここも実際に紛争解決手続代理業務試験では細かく問われるポイントであります。
では、手続開始とは何をもって手続を開始というのでしょうか。それは諸説あるとされていますですが、あっせん機関があっせん申請書を受理した時というのが主流のようです。
つまり、相談者から紛争の解決に関して相談を聞いている段階はまだ和解の交渉ができない状態です。この段階で内容証明を書いたりして和解の交渉までしてしまったらそれこそアウトです。
何がアウトかといいますと、内容証明を書くことは行政書士法違反でしょうし、この段階での和解の交渉は弁護士法に違反します。
まずは最初にあっせん機関にあっせん申請書を提出して受理した時、そこから特定社会保険労務士としての相手方との和解の交渉が可能となります。
③和解契約を締結すること
和解契約を締結することが特定社会保険労務士にはできます。ただし、とただしが付きます。ただしイケメンに限ります。
違います。ただし、あっせん手続の場でなければなりません。相手方の会社だとか自分の事務所、ホテルのロビーなどではダメです。②の和解の交渉では、相手方の会社に行くことは可能です。
しかしそこで紛争解決に関してある程度合意できたからといって和解契約を締結することはできません。あくまでもあっせん手続の場に行き和解契約を締結する必要があります。
特定社会保険労務士の活躍の場について
特定社会保険労務士について、以前もわたしは“本音で語る紛争解決手続代理業務試験について”で社会的に認知されていない現状を嘆いておりましたが、現在でも状況はそれほど好転はしていないのではないかと思います。
名刺交換をしても「特定が付いている社労士さんに初めて会いました。」と言われたあと必ず、「特定って何をするのですか?」と聞かれます。(本当です。)
しかし、世間一般ではブラック企業というネットで流行し始めた造語が流通しているように、労働問題はいたるところであり、労働トラブルはあとを絶ちません。
この紛争解決手続代理業務の分野で多くの特定社会保険労務士が活躍する場を築いていくことは必要となってきています。
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