【紛争解決手続代理業務試験】特別研修を申し込んで特定社労士を目指そう

特定社労士を目指そう!

社会保険労務士の最終的形態はやはり特定社会保険労務士ではないでしょうか?労働問題のプロを称するならやはり紛争解決手続代理業務試験をうけて特定社労士にならなければなりません。

特定社労士を目指すには特別研修を受けます。

社会保険労務士の資格を取得してから、もう一つ資格がほしいなと考えている人は、産業カウンセラーとかメンタルヘルスマネジメント検定とか年金アドバイザーなどありますが、まずはやっぱり紛争解決手続代理業務試験でしょう。

特定社労士を目指すには紛争解決手続代理業務試験で合格しないとなりません。

以前のエントリー、本音で語る紛争解決手続代理業務試験についてでちょっとした本音を書きましたが、今回は受験の申込みの仕方についてです。

 どうやって特別研修受験を申し込むの?

月刊社労士6月号の「特別研修申込み要領送付請求書」を郵送する

社会保険労務士に登録をしていることが条件です。社会保険労務士に登録していると全国社会保険労務士会連合会から「月刊社労士」という雑誌が送られてきます。

この「月刊社労士」の毎年6月号に特別研修受講のご案内が掲載されます。ここに掲載される「特別研修申込み要領送付請求書」をFAXか郵便で連合会試験センターに送付します。

「月刊社労士」なくしてしまっても大丈夫!

月刊社労士がなくても、都道府県社会保険労務士会の窓口でも配布されていますのでご安心ください。

どんな研修内容(カリキュラム)なの?

特別研修は大きく分けて3つになります。

  1. 中央発信講義(30.5時間)
  2. グループ研修(18時間)
  3. ゼミナール(15時間)

 1.中央発信講義

社労士試験にはなかった科目で特に個別労働関係紛争に関する法令や実務で必要となる法体系を勉強します。

講師をしていただくのは学識経験者や弁護士の方々です。

中央発信講義の科目

  1. 役割と職責(0.5時間)
  2. 責任と倫理(3時間 )
  3. 憲法・基本的人権(3時間)
  4. 民法(6時間)
  5. 労働関係法(3時間)
  6. 労働契約・労働条件(8時間)
  7. 個別労働関係法性に関する専門知識(5時間)

2.グループ研修

社会保険労務士を登録している受講者が10名ほど暑あって個別労働関係紛争についてあれこれと論議します。18時間にもおよぶ議論をして、みんなで次のステップのゼミナールで使用されるあっせん申請書と答弁書の作成をします。

作成して提出するあっせん申請書と答弁書はグループで1枚です。だから、これぞというものが作成されます。

3.ゼミナール

グループ研修を受けた10人と一緒に他のグループもあわせて50人くらいが集まって講師による講義を受けます。

講師は弁護士の先生で、個別労働関係紛争の解決のための手続きに関する研修を15時間ほど受けます。

各グループが提出したあっせん申請書と答弁書を検討し、実際の実務の立場から見た助言や法的思考を学びます。

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